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蘇州日本人学校施設開放規則


【目的】
第1条−本規則では、本校児童・生徒の心身の健全育成を図ることを主たる目的とし、合わせて学校の施設を有効活用することを目的とし、学校施設の開放を行う。


【資格・制限】
第2条−学校開放に関わる制限は、次の通りとする。

(1) 使用対象は、主に本校児童生徒並びにその保護者、本校教職員とする。
(2) 必要な場合、蘇州日商倶楽部及び蘇州日商倶楽部の会員企業の行事にも使用できる。
(3) 上記使用対象者以外については、学校が承諾した団体に限り使用可能(個人での使用は不可)。

定期的な使用は蘇州日本人学校の児童生徒及び保護者と蘇州日商倶楽部会員企業並びに蘇州日商倶楽部会員企業の社員・個人会員で構成する団体についてのみ認める(但し、使用制限あり)。
そのほかの団体についての定期的な使用は認めない。


【使用時間】
第3条−学校開放による施設使用時間は学校の業務に支障のない曜日並びに時間帯とする。
具体的には次の通りとする。


(1) 平日の授業日は開放しない。
(2) 土曜日・日曜日は開放する。
   但し、参観日、各種行事等で学校が使う時並びにPTA活動で使うときは、使用不可(終了後は使用可能)。

(3) 長期休業中、連休中の使用は不可。
(4) 使用時間は以下の通り、コマ単位で予約使用すること。(原則1コマ2時間、1日4コマ)
   @9:00〜11:00 A11:00〜13:00 B13:00〜15:00 C15:00〜17:00 ※D6:00〜9:00(5月〜9月のみ)
   上記以外の時間は、使用不可。

(5) 原則として、1団体1日1コマのみ使用可能。
   しかし使用日3日前の時点で、後の時間に予約が入っていない場合は、1コマ延長可能。
   但し、事務局まで連絡、確認し、許可を得ること。

(6) コマ単位時間の使用を厳守し、時間内に使用を完了し、次の団体に譲る。


【使用施設】
第4条−使用可能な施設は、次の通りとする。

(1) 運動場及びその周辺。
(2) 体育館(但し、本校児童生徒並びにその保護者、本校教職員以外の体育館使用は不可)。
(3) 教室・特別教室・その他については使用不可。
   但し、特別な事情があり、事前に協議の上、必要と認めた場合は使用可能。


【使用申請】
第5条−施設の使用に当たっては、文書をもって許可申請を行い、使用許可証を受け取る。

(1) 施設の使用に関しては、事前に施設使用許可申請書を学校に提出し許可を得る。
(2) 申請に際しては、次の項目を明記する。
   @使用日時 A使用施設名 B使用責任者名(連絡先) C使用人数(大人・子ども)
   D使用目的 E使用誓約書・飲食物持込に関する誓約書への署名

(3) 施設使用許可申請書を学校へ提出した後、使用許可証をもらい、それを当日持参する。
(4) 使用許可証は、使用終了後、学校に返却する(厳守)。
   但し、数回分の使用をまとめて申請している場合は、申請した最終日の使用終了後、返却する。

(5) 1団体が、同一時間に2つ以上の場所を確保するのは不可。
(6) 毎月20日までに翌月の使用許可証を申請すること。


【遵守・禁止事項】
第6条−施設使用にあたっては、次のことを遵守する。

(1) 使用許可申請書に記入した通り使用し、使用責任者は使用に関する一切の責任を負う。
(2) 使用中の事故に関して、学校は責任を負わない。
(3) 出入りの際は、警備員に使用許可書を提示し、使用者名簿を提出する。

(4) 取り消し、変更があるときは、速やかに連絡する。
(5) 学校の校舎内外は、すべて禁煙のため喫煙不可。火気厳禁。(厳守)
(6) 施設内の用具や備品を使用したときは、必ず元の状態に整理整頓して戻す。

(7) 許可のない用具の使用は禁止。
(8) 施設・用具などの使用方法に問題があった場合は、学校側から責任者に連絡する。
   また、連絡を受けた責任者は、速やかに改善する。

(9) 体育館では土足厳禁。天井が低く照明灯に当たって危険なためバレーボールは禁止。
(10) 校舎内には、立ち入らない
(11) 運動場では、スパイクシューズの使用は禁止。(ゴム状のスパイクも禁止)

(12) 休日の学校には、警備員以外いないので、緊急時には責任者が対応する。
   特にけがなどに備えて、救急セットを用意する。

(13) 飲食物は原則として持ち込み禁止。
   但し、責任者が使用誓約の中で責任を持って処理することを遵守し、処理する場合は持ち込みを認める。
   運動場人工芝上及び体育館内での飲食は絶対禁止。
   (飲食する場合は、所定の場所で飲食し、ごみを片付け持ち帰ること)

(14) 別紙、各施設の使用のきまりに従って使用する。


【使用責任】
第7条−施設使用にあたっての一切の責任は、使用責任者が負うものとする。
第8条−児童生徒が使用する場合は、必ず保護者の管理の下で使用すること。



【その他】
第9条−この規則の改正は、学校運営委員会の承認を得なければならない。



【附則】
この規則は、2007年7月11日 施行

使用申請はこれまで通りとする。

§使用申請

学校施設使用申請書並びに許可証(日文版)〔PDF〕・・・印刷してご記入ください。
学校施設使用申請書並びに許可証(中文版)〔PDF〕・・・印刷してご記入ください。
学校施設開放使用者名簿並びに乗り入れ車両ナンバー記録表〔PDF〕・・・印刷してご記入ください。

§お問い合わせ

TEL : 0512−6807−0080(担当:荒木)
E−maill :


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